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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(オ)533号 判決

上告人兵庫県知事

金井元彦

右指定代理人

前川百夫

矢野弘雄

右訴訟代理人

坂東宏

被上告人

野田せい

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告訴訟代理人坂東宏、同指定代理人前川百夫、同矢野弘雄の上告理由(一)について。

論旨は、農地買収処分の相手方が当該農地の真の所有でなくまた登記簿上の所有名義人でなかつたとしても、その者が右農地の所有者のごとく振舞い、処分庁において同人を真実の所有者と考えたことが無理でない事情の存する場合においては、その買収処分に重大かつ明白な瑕疵があるとして無効と認むべきものではないとし、本件においてはかような見地から上告人が訴外野田博を本件農地の所有者と誤認したことに相当の理由があつたかどうかを審究すべきであつたのに、原判決がかかる点の判断を欠いたのは、処分の無効原因についての法の解釈適用を誤つたものというにある。

しかし、原審において、上告人は、訴外野田博が本件農地について、その所有者のごとく振舞つた事実があることを理由とする所論のような抗弁事実を主張していないのみならず、右野田博が被上告人の女婿であり被上告人家の戸主ないし世帯主であるとしても、本件農地に関して上告人側に対してはもちろん、その他対外的にその所有を主張していたような事実は、訴訟資料の上ではみあたらない。従つて、原判決が論旨の主張するような点を審究したうえで判断しなかつたとしても、これを違法ということはできないのであつて、論旨は理由がないものといわなければならない。

同(二)について。

論旨は、原判決が、本件農地買収処分をその農地の所有者である被上告人において知りまたは知りうべき状態にあつたことを認めながら、しかも右処分を当然無効と判断したのを違法というのである。

しかし、本件買収処分の対象たる農地は、大正一三年以来被上告人の所有であり、かつ登記簿上もその所有名義の明らかなものであるから、これを第三者の所有と誤認してなされた買収処分は、たとえその第三者が被上告人の女婿であり同家の戸主ないし世帯主であるとしても、なおその処分の瑕疵を重大かつ明白と認めるに妨げなく、この点に関する原判決の判断は正当といわなければならない(処分の瑕疵の明白性について昭和三六年三月七日第三小法廷判決、民集一五巻三号三八一頁、昭和三七年七月五日第一小法廷判決、民集一六巻七号一四三七頁参照)。論旨は、信義誠実の原則に基づき、違法事実を知りもしくは知りうべきであつたのにかかわらずこれを放置する者には権利の主張を許すべきでないとして、本件買収処分は無効でないと主張するけれども、処分庁の一方的な過誤によつてなされたかような重大かつ明白な瑕疵を認めうる処分について、ただちにそのような信義則を適用することもまた失当というべきである。論旨の引用する当該裁判所昭和三〇年四月二六日判決は、農地の所有者を誤つたとはいえなお登記簿上の所有名義人を相手方とする農地買収に関するものであつて、その引用は適切ということはできない(昭和三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九二六頁参照)。論旨は理由がないものといわなければならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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